1949-05-13 第5回国会 衆議院 法務委員会 第20号 ○田嶋(好)委員 この自殺をいたしました渡邊証人に対する新聞記事を読んで参りますと、参議院の渡邊証人取調べの手続上に、本員は非常に違法的な行為があつたのではないかと考えるのであります。 〔委員長退席、高木(松)委員長代理着席〕 と申しますのは、証人の喚問には、第四各によりまして、民事証訟法の二百八十條と二百八十一條、これが準用せられることになつておるのであります。 田嶋好文